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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第九十二条 (交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の適用に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の適用に関する経過措置)

第九十二条

交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の沖縄県への適用については、同法第三条中「昭和四十六年度以降の五箇年間」とあるのは「昭和四十七年度以降の四箇年間」と、「昭和四十六年六月三十日」とあるのは「昭和四十七年八月三十一日」とし、同法第四条中「昭和四十六年度以降の五箇年間」とあるのは「昭和四十七年度以降の四箇年間」と、「昭和四十六年七月三十一日」とあるのは「昭和四十七年九月三十日」とする。

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