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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 第四条 (特定交通安全施設等整備事業の実施)

昭和四十一年法律第四十五号法律
(特定交通安全施設等整備事業の実施)

第四条

都道府県公安委員会及び道路管理者は、前条第一項の規定により指定された道路について、社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)に即して、特定交通安全施設等整備事業を実施しなければならない。

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(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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