条文くん法令検索 AIに質問する

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 第五条 (特定交通安全施設等整備事業の実施計画)

昭和四十一年法律第四十五号法律
(特定交通安全施設等整備事業の実施計画)

第五条

前条の場合において、都道府県公安委員会及び道路管理者は、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、協議により重点計画の計画期間における特定交通安全施設等整備事業の実施計画(以下「実施計画」という。)を作成し、それぞれ国家公安委員会又は国土交通大臣に提出することができる。

2実施計画は、交通事故の態様、交通及び道路の状況等を考慮して、効果的に交通事故を防止することができるように定めるものとする。

3前二項の規定は、実施計画の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第五条(特定交通安全施設等整備事業の実施計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(特定交通安全施設等整備事業の実施) 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 目次 第六条(費用の負担又は補助の特例) →