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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律
昭和四十一年法律第四十五号
法律
· 条文 15 件 ·
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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(定義)
第三条
(特定交通安全施設等整備事業を実施すべき道路の指定)
第四条
(特定交通安全施設等整備事業の実施)
第五条
(特定交通安全施設等整備事業の実施計画)
第六条
(費用の負担又は補助の特例)
第七条
(国の財政上の措置)
第八条
(権限の委任)
第十三条
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十二条
(政令への委任)