(権限の委任) 第八条 第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗