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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 第八条 (権限の委任)

昭和四十一年法律第四十五号法律
(権限の委任)

第八条

第五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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