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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第九十三条 (建築主事の資格に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(建築主事の資格に関する経過措置)

第九十三条

昭和四十四年八月二十二日前に沖縄の建築基準法第四条の二の規定により琉球政府の行政主席が行なつた建築主事の資格検定に合格した者は、建築基準法第五条の規定による建築主事の資格検定に合格した者とみなす。

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