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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第九十四条 (用途地域等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(用途地域等に関する経過措置)

第九十四条

第六十八条第一項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分につき建築基準法及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)の用途地域等に係る規定を適用するについての経過措置に関しては、次条及び第九十六条に規定するもののほか、建築基準法の一部を改正する法律(以下この条から第九十六条までにおいて「改正法」という。)附則第十六項及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(以下この条及び第九十六条において「改正令」という。)附則第三項の規定の例による。この場合において、改正法附則第十六項中「この法律の施行の日」とあり、改正令附則第三項中「この政令の施行の日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」とする。

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