条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第九十五条 (罰則に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(罰則に関する経過措置)

第九十五条

第六十八条第一項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、法の施行の日から同条第四項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用については、改正法による改正前の建築基準法の規定の例による。

e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第九十五条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十四条(用途地域等に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第九十六条(基準時に関する経過措置) →