条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法 第三十九条 (計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)

平成十四年法律第二十二号法律
(計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)

第三十九条

都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。)の決定又は変更をしようとする場合において、都市計画法第十八条第一項又は第十九条第一項(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法第三十九条(計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条(計画提案に対する都市計画決定権者の判断等) 都市再生特別措置法 目次 第四十条(計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置) →