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都市再生特別措置法 第三十八条 (計画提案に対する都市計画決定権者の判断等)

平成十四年法律第二十二号法律
(計画提案に対する都市計画決定権者の判断等)

第三十八条

都市計画決定権者は、計画提案が行われたときは、速やかに、計画提案を踏まえた都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

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