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大規模災害からの復興に関する法律 第四十二条 (都市計画法の特例)

平成二十五年法律第五十五号法律
(都市計画法の特例)

第四十二条

国土交通大臣は、特定大規模災害等を受けた都道府県(以下「被災都道府県」という。)の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における都市計画に係る事務の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災都道府県に代わって自ら当該被災都道府県の区域の円滑かつ迅速な復興を図るために必要な都市計画の決定又は変更のため必要な措置をとることができる。

2特定大規模災害等を受けた市町村(以下「被災市町村」という。)を包括する都道府県は、当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における都市計画に係る事務の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら次に掲げる都市計画の決定又は変更のため必要な措置をとることができる。

  1. 前条第一項の規定による一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画
  2. 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定による被災市街地復興推進地域に関する都市計画
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該被災市町村の区域の円滑かつ迅速な復興を図るために必要な都市計画

3国土交通大臣は、前項の要請を受けた都道府県の知事から同項の必要な措置をとることが困難である旨の申出があり、かつ、同項の都道府県における都市計画に係る事務の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、同項の被災市町村に代わって自ら当該必要な措置をとることができる。

4第一項の規定により被災都道府県に代わって自ら都市計画の決定又は変更のため必要な措置をとる国土交通大臣は、都市計画法の規定の適用については、都道府県とみなす。この場合において、同法第十八条第一項及び第二項中「都道府県都市計画審議会」とあるのは、「社会資本整備審議会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5第二項の規定により被災市町村に代わって自ら都市計画の決定又は変更のため必要な措置をとる都道府県は、都市計画法の規定の適用については、市町村とみなす。この場合において、同法第十九条第一項中「市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」とあり、及び同条第二項中「市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会」とあるのは、「都道府県都市計画審議会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6第三項の規定により被災市町村に代わって自ら都市計画の決定又は変更のため必要な措置をとる国土交通大臣は、都市計画法の規定の適用については、市町村とみなす。この場合において、同法第十九条第一項中「市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」とあり、及び同条第二項中「市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会」とあるのは、「社会資本整備審議会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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