条文くん法令検索 AIに質問する

大規模災害からの復興に関する法律施行令 第七条 (技術的読替え)

平成二十五年政令第二百三十七号政令
(技術的読替え)

第七条

第四十二条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模災害からの復興に関する法律施行令第七条(技術的読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(復興計画の作成に関する権限の委任) 大規模災害からの復興に関する法律施行令 目次 第八条 →