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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第六条 (復興計画の作成に関する権限の委任)

平成二十五年政令第二百三十七号政令
(復興計画の作成に関する権限の委任)

第六条

第十二条第二項及び第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第十三条第五項及び第六項(これらの規定のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第一項及び第二項の国土交通大臣の認可に関する事項に係る部分に限る。)、第十八条第九項並びに第二十条第二項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。

2第十三条第一項及び第二項に規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

3第十三条第五項及び第六項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。

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