(企画室並びに計画企画官、港湾計画審査官、事業企画官及び港湾インフラ連携調整官)
第百十一条
計画課に、企画室並びに計画企画官、港湾計画審査官、事業企画官及び港湾インフラ連携調整官それぞれ一人を置く。
2企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関する重要事項についての企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二港湾及び航路に関する基礎的な調査に関すること。
3企画室に、室長を置く。
4計画企画官は、命を受けて、計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。
5港湾計画審査官は、港湾法第三条の三第一項に規定する港湾計画の審査に関する事務をつかさどる。
6事業企画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の効率的かつ効果的な実施及びその決定過程の透明化に関する企画及び立案に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
- 二港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の評価に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
- 三前二号に掲げる事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
7港湾インフラ連携調整官は、命を受けて、港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の事業計画に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。