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国土交通省組織規則 第百十条の二 (港湾物流戦略室並びに港湾経済企画官、港運高度化対策官、港湾運送サービス活性化対策官、港湾利用調整官、特定港湾運営会社指導官及び港湾情報化企画調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(港湾物流戦略室並びに港湾経済企画官、港運高度化対策官、港湾運送サービス活性化対策官、港湾利用調整官、特定港湾運営会社指導官及び港湾情報化企画調整官)

第百十条の二

港湾経済課に、港湾物流戦略室並びに港湾経済企画官、港運高度化対策官、港湾運送サービス活性化対策官、港湾利用調整官、特定港湾運営会社指導官及び港湾情報化企画調整官それぞれ一人を置く。

2港湾物流戦略室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾の利用に関する事務のうち、国際海上コンテナ運送に係る国際競争力の強化に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(計画課及び技術企画課並びに特定港湾運営会社指導官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 民間の能力を活用した港湾の運営に関する事務で重要事項に関すること(特定港湾運営会社指導官の所掌に属するものを除く。)。

3港湾物流戦略室に、室長を置く。

4港湾経済企画官は、命を受けて、港湾経済課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

5港運高度化対策官は、港湾運送事業の高度化に関する企画及び立案並びに指導に関する事務をつかさどる。

6港湾運送サービス活性化対策官は、港湾運送に関するサービスの活性化に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。

7港湾利用調整官は、港湾の利用に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(産業港湾課及び海洋・環境課並びに港湾物流戦略室及び特定港湾運営会社指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

8特定港湾運営会社指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾の利用に関する事務のうち、特定港湾運営会社(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二十六第一項に規定する特定港湾運営会社をいう。次号において同じ。)が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化に関する企画及び立案、指導並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
  2. 民間の能力を活用した港湾の運営に関する事務で重要事項に関すること(特定港湾運営会社に関することに限る。)。

9港湾情報化企画調整官は、港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「港湾等」という。)の整備、利用及び保全に関する情報化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

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