(職員管理室並びに事業調整官、港湾管理高度化指導官及び調整官)
第百十条
総務課に、職員管理室並びに事業調整官、港湾管理高度化指導官及び調整官それぞれ一人を置く。
2職員管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 二定員に関すること。
- 三職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
3職員管理室に、室長を置く。
4事業調整官は、港湾及び航路の整備及び保全に関する直轄工事に係る費用の負担に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
5港湾管理高度化指導官は、港湾管理者が行う港湾の管理運営の高度化に関する企画及び立案、指導並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
6調整官は、港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。