(クルーズ振興室及び国際企画室並びに産業連携企画調整官、新エネルギー活用推進官及び国際調整官)
第百十二条
産業港湾課に、クルーズ振興室及び国際企画室並びに産業連携企画調整官及び新エネルギー活用推進官それぞれ一人並びに国際調整官三人を置く。
2クルーズ振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾における産業の国際競争力の強化のために行う港湾の整備、利用、保全及び管理に関する基本的な政策(クルーズの振興に関するものに限る。)の企画及び立案に関すること。
- 二港湾の利用に関する事務のうち、クルーズ旅客船の寄港の促進その他のクルーズの振興に関する事務で港湾における産業の国際競争力の強化に係るものに関すること。
- 三港湾局の所掌事務に係るクルーズの振興に関する事務で国際機関との連絡及び国際協力に関すること。
3クルーズ振興室に、室長を置く。
4国際企画室は、港湾局の所掌事務に係る国際機関との連絡及び国際協力に関する事務(クルーズ振興室及び国際調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5国際企画室に、室長を置く。
6産業連携企画調整官は、命を受けて、港湾の利用に関する事務のうち、港湾における産業の国際競争力の強化に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(クルーズ振興室及び新エネルギー活用推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
7新エネルギー活用推進官は、命を受けて、港湾の利用に関する事務のうち、港湾における産業の国際競争力の強化に係る新エネルギーの活用の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
8国際調整官は、命を受けて、港湾局の所掌事務に係る国際協力に関する特定事項についての国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(クルーズ振興室の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
9国際調整官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席国際調整官とする。
10首席国際調整官は、国際調整官の所掌に属する事務を統括する。