第百十三条
技術企画課に、港湾建設室及び港湾工事高度化室並びに技術企画調整官一人、港湾工事安全推進官三人並びに品質確保企画官、建設企画調整官、港湾工事高度化指導官、技術基準調整官及び国際標準化推進官それぞれ一人を置く。
2港湾建設室は、港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の実施に関する事務(海洋・環境課及び海岸・防災課並びに港湾工事高度化室及び品質確保企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3港湾建設室に、室長を置く。
4港湾工事高度化室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の実施に関する事務のうち施工方法の高度化に関すること(海洋・環境課及び港湾工事高度化指導官の所掌に属するものを除く。)。
- 二港湾及び航路の整備及び保全に関する試験、研究及び技術の開発並びにこれらの助成、技術の指導及び成果の普及並びに港湾の施設に関する技術上の基準に関する事務のうち、デジタル技術及び情報の高度利用に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
5港湾工事高度化室に、室長を置く。
6技術企画調整官は、命を受けて、技術企画課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
7港湾工事安全推進官は、命を受けて、港湾等の整備及び保全に関する工事並びに国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の実施の安全の確保に関する企画及び立案、指導、監督並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務を分掌する。
8港湾工事安全推進官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席港湾工事安全推進官とする。
9首席港湾工事安全推進官は、港湾工事安全推進官の所掌に属する事務を統括する。
10品質確保企画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾等の整備及び保全に関する工事並びに国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の品質確保に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
- 二港湾等の整備及び保全に関する工事に係る入札及び契約に関する事務の運営の指導及び改善に関すること(海洋・環境課及び海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
11建設企画調整官は、命を受けて、港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の積算基準及び施工基準に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
12港湾工事高度化指導官は、港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の実施に関する事務のうち工事に関する技術の高度化に関する企画及び立案、指導並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
13技術基準調整官は、命を受けて、港湾の施設に関する技術上の基準に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
14国際標準化推進官は、命を受けて、港湾の施設に関する技術上の基準の国際標準化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。