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国土交通省組織規則 第百十四条 (海洋利用開発室、海洋・環境企画調整官及び海洋利用調査センター)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(海洋利用開発室、海洋・環境企画調整官及び海洋利用調査センター)

第百十四条

海洋・環境課に、海洋利用開発室、海洋・環境企画調整官一人及び海洋利用調査センターを置く。

2海洋利用開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾に係る事務で海洋に関する基本的な計画に関するものに関すること。
  2. レクリエーション港湾の整備、利用及び保全に関する計画に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
  3. レクリエーション港湾の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 港湾内の低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること。
  5. 特定離島港湾施設(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第八条に規定する特定離島港湾施設をいう。以下同じ。)の存する港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること(工事の実施の安全の確保に関することを除く。)。

3海洋利用開発室に、室長を置く。

4海洋・環境企画調整官は、命を受けて、海洋・環境課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

5海洋利用調査センターは、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の規定による調査に関する事務で国土交通省の所掌に属するものをつかさどる。

6海洋利用調査センターは、東京都に置く。

7海洋利用調査センターに、所長を置く。

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