(特定離島港湾施設の建設等)
第八条
国の事務又は事業の用に供する泊地、岸壁その他の港湾の施設であって、基本計画において拠点施設としてその整備、利用及び保全の内容に関する事項が定められたもの(次条において「特定離島港湾施設」という。)の建設、改良及び管理は、国土交通大臣が行う。
国の事務又は事業の用に供する泊地、岸壁その他の港湾の施設であって、基本計画において拠点施設としてその整備、利用及び保全の内容に関する事項が定められたもの(次条において「特定離島港湾施設」という。)の建設、改良及び管理は、国土交通大臣が行う。