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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 第八条 (特定離島港湾施設の建設等)

平成二十二年法律第四十一号法律
(特定離島港湾施設の建設等)

第八条

国の事務又は事業の用に供する泊地、岸壁その他の港湾の施設であって、基本計画において拠点施設としてその整備、利用及び保全の内容に関する事項が定められたもの(次条において「特定離島港湾施設」という。)の建設、改良及び管理は、国土交通大臣が行う。

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