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国土交通省組織令 第百六十二条 (海洋・環境課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(海洋・環境課の所掌事務)

第百六十二条

海洋・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾に係る事務で海洋に関する基本的な計画に関するものに関すること。
  2. レクリエーション港湾の整備、利用及び保全に関する計画に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
  3. レクリエーション港湾の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 港湾内の低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること。
  5. 特定離島港湾施設(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第八条に規定する特定離島港湾施設をいう。次条第二号において同じ。)の存する港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること(工事の実施の安全の確保に関することを除く。)。
  6. 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること。
  7. 港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する計画(廃棄物処理施設及び排出ガス処理施設に関するものを含む。)に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 港湾の環境の整備及び保全に関する事業の事業計画(廃棄物処理施設及び排出ガス処理施設に関するものを含む。)に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。
  10. 広域臨海環境整備センターの行う業務に関すること。
  11. 十一
    船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。
  12. 十二
    海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
  13. 十三
    港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。
  14. 十四
    港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する試験、研究及び技術の開発並びにこれらの助成並びに技術の指導及び成果の普及に関すること。

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