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国土交通省組織令 第百六十三条 (海岸・防災課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(海岸・防災課の所掌事務)

第百六十三条

海岸・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(工事に係る補償、工事の実施の安全の確保及び工事の検査に関することを除く。)。
  2. 港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。)及び航路に関する災害(地盤変動及び鉱害を含む。)の防止及び復旧に関すること(工事に係る補償、工事の実施の安全の確保及び工事の検査に関することを除く。)。
  3. 港湾等に関する危機管理に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。

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