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地方整備局組織規則 第百七条の二 (港湾管理課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(港湾管理課の所掌事務)

第百七条の二

港湾管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾及び港湾に係る海岸の整備及び保全に関する助成及び監督に関すること(技術的審査に関することを除く。)。
  2. 港湾(特定離島港湾施設(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第八条に規定する特定離島港湾施設をいう。以下同じ。)の存する港湾を除く。)及び航路の管理に関すること(保安の確保に関すること並びに港湾計画課、海洋環境・技術課及びクルーズ振興・港湾物流企画室(関東地方整備局にあっては、港湾計画課、海洋環境・技術課、クルーズ振興・港湾物流企画室及び首都圏臨海防災センター、近畿地方整備局にあっては、港湾計画課、海洋環境・技術課、クルーズ振興・港湾物流企画室及び近畿圏臨海防災センター)の所掌に属するものを除く。)。
  3. 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓の認可に関すること。
  4. 港湾内の運河に関すること。
  5. 国土交通大臣が行う港湾に係る海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制及び監督処分に関すること。
  6. 港湾施設(港湾法第五十四条第一項の規定により港湾管理者に貸し付け、又は管理を委託されたものに限る。)の管理に関する監査に関すること。

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