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地方整備局組織規則 第百八条 (港湾計画課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(港湾計画課の所掌事務)

第百八条

港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。)の整備、利用、保全及び管理並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(災害(地盤変動及び鉱害を含む。以下第百十三条第五号第百十四条第二号及び第百四十八条の七第二項において同じ。)の防止に関するもの並びに海洋環境・技術課及びクルーズ振興・港湾物流企画室の所掌に属するものを除く。)。
  2. 港湾及び航路の整備、保全及び管理に関する事業の事業計画に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。
  4. 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(工事の検査の執行に関すること並びに港湾管理課及び港湾事業企画課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 港湾空港部の所掌事務に関する事業評価に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

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