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地方整備局組織規則 第百十四条 (港湾空港防災・危機管理課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(港湾空港防災・危機管理課の所掌事務)

第百十四条

港湾空港防災・危機管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾及び航路の保安の確保に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。)及び航路に関する災害の防止に関すること(工事の検査の執行に関すること並びに他課及び工事安全推進室(関東地方整備局にあっては、他課、工事安全推進室及び首都圏臨海防災センター、近畿地方整備局にあっては、他課、工事安全推進室及び近畿圏臨海防災センター)の所掌に属するものを除く。)。
  3. 事案の発生時における国が行う海洋の汚染の防除に関する業務の用に供する船舶に対する指示、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
  5. 港湾空港部の所掌事務に関する危機管理に関する事務の総括に関すること。

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