(技術審査官)
第五十五条の四
港湾空港部に、技術審査官一人を置く。
2技術審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
- 一港湾空港部の所掌事務に関する技術の開発に関する企画及び立案並びに評価に関すること。
- 二港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約に係る審査に関する事務のうち技術的事項に係ること。
- 三
- 四国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の検査に関すること。
- 五空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関する工事の検査に関すること。