(港湾危機管理官)
第五十五条の五
港湾空港部に、港湾危機管理官一人を置く。
2港湾危機管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌に係る危機管理に関する事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するもの(関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては、事業継続計画官の所掌に属するものを除く。)を整理する。
3東北地方整備局、中部地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の港湾危機管理官は、前項に規定する事務のほか、港湾保安管理官の所掌に属するものを整理する。