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地方整備局組織規則 第五十五条の六 (統括港湾保安管理官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(統括港湾保安管理官)

第五十五条の六

関東地方整備局、北陸地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の港湾空港部に、統括港湾保安管理官一人を置く。

2統括港湾管理官は、港湾保安管理官の所掌に属する事務を統括する。

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