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地方整備局組織規則 第百十条 (港湾空港整備・補償課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(港湾空港整備・補償課の所掌事務)

第百十条

港湾空港整備・補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の工程管理、検査(工事の検査の執行に関することを除く。)及び指導に関すること(海洋環境・技術課(関東地方整備局にあっては、海洋環境・技術課、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センター、近畿地方整備局にあっては、海洋環境・技術課及び近畿圏臨海防災センター)の所掌に属するものを除く。)。
  2. 空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること(工事の検査の執行に関することを除く。)。
  3. 土地収用法その他の法律の規定により、地方整備局長が起業者又は施行者として行う港湾空港部の所掌事務に関する土地等の収用又は使用及びこれに伴う地上物件の移転等に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 港湾空港部の所掌事務に関する土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 港湾空港部の所掌事務に関する土地又は建物の借入れに関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 港湾空港部の所掌事務に関する漁業補償その他の損失の補償に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。

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