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地方整備局組織規則 第百九条 (港湾事業企画課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(港湾事業企画課の所掌事務)

第百九条

港湾事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾等の整備及び保全に関する工事の実施に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)。
  2. 港湾及び港湾に係る海岸の整備及び保全に関する助成及び監督に関する技術的審査に関すること。
  3. 港湾に係る海岸の整備及び保全に関する工事の工程管理、検査(工事の検査の執行に関することを除く。)及び指導に関すること。
  4. 港湾の施設及び航路の改良及び維持に関する工事に関する試験、研究及び技術の開発並びに技術の指導及び成果の普及に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 港湾空港部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 港湾空港部所管の情報システムに関すること。

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