(事業計画官)
第五十五条の三
港湾空港部に、事業計画官一人を置く。
2事業計画官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
- 一港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業の事業計画に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
- 二港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係ること。
- 三港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち土木工事の適正な施工の確保に関すること。