条文くん法令検索 AIに質問する

地方整備局組織規則 第五十五条の三 (事業計画官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(事業計画官)

第五十五条の三

港湾空港部に、事業計画官一人を置く。

2事業計画官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。

  1. 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業の事業計画に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
  2. 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約に係る企画及び立案、調整並びに苦情の処理に関する事務のうち技術的事項に係ること。
  3. 港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち土木工事の適正な施工の確保に関すること。

e-Gov法令検索で第五十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方整備局組織規則第五十五条の三(事業計画官)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十五条の二(計画企画官) 地方整備局組織規則 目次 第五十五条の四(技術審査官) →