(計画企画官)
第五十五条の二
港湾空港部に、計画企画官一人を置く。
2計画企画官は、命を受けて、次に掲げる事務を整理する。
- 一港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「港湾等」という。)に関する施設の整備及び保全に関する計画に関すること。
- 二国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る船舶及び機器の整備に関する計画に関すること。
- 三空港等に関する国の直轄の土木施設の整備に関する事務のうち工事に関する計画に関すること。
- 四港湾等並びに空港等に関する国の直轄の土木施設に係る状況、気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関すること。
- 五港湾空港部の所掌事務のうち、沿岸域における災害の防止に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。