(港湾空港企画官) 第五十五条 港湾空港部に、港湾空港企画官一人を置く。2港湾空港企画官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗