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地方整備局組織規則 第五十四条の五 (道路構造保全官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(道路構造保全官)

第五十四条の五

道路部に、各地方整備局を通じて道路構造保全官六十一人(うち四十六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。ただし、一の地方整備局に置かれる道路構造保全官は十七人以内とする。

2道路構造保全官は、直轄国道等の構造の保全(除雪を含む。)に関する事務並びに地域道路の構造の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関する事務をつかさどる。

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