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地方整備局組織規則 第五十四条の四 (高規格道路管制官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(高規格道路管制官)

第五十四条の四

道路部(関東地方整備局、北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、高規格道路管制官一人を置く。

2高規格道路管制官は、高規格幹線道路に係る交通状況に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する。

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