(高規格道路管制官) 第五十四条の四 道路部(関東地方整備局、北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、高規格道路管制官一人を置く。2高規格道路管制官は、高規格幹線道路に係る交通状況に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第五十四条の四を開く ↗