(道路防災調整官) 第五十四条の三 道路部(四国地方整備局を除く。)に、道路防災調整官一人を置く。2道路防災調整官は、直轄国道等の防災に関する事務並びに地域道路の防災に係る調整、指導及び監督に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第五十四条の三を開く ↗