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地方整備局組織規則 第五十四条の三 (道路防災調整官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(道路防災調整官)

第五十四条の三

道路部(四国地方整備局を除く。)に、道路防災調整官一人を置く。

2道路防災調整官は、直轄国道等の防災に関する事務並びに地域道路の防災に係る調整、指導及び監督に関する事務を整理する。

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