(道路保全企画官) 第五十四条の二 道路部に、道路保全企画官一人を置く。2道路保全企画官は、命を受けて、直轄国道等の保全(除雪を含む。)に関する事務並びに地域道路の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関する事務で重要事項に関するものを整理する。 e-Gov法令検索で第五十四条の二を開く ↗