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地方整備局組織規則 第五十四条の二 (道路保全企画官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(道路保全企画官)

第五十四条の二

道路部に、道路保全企画官一人を置く。

2道路保全企画官は、命を受けて、直轄国道等の保全(除雪を含む。)に関する事務並びに地域道路の保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

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