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地方整備局組織規則 第五十四条 (道路情報管理官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(道路情報管理官)

第五十四条

道路部に、道路情報管理官一人を置く。

2道路情報管理官は、道路に係る構造、工事及び交通状況に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する事務を整理する(高規格道路管制官の所掌に属するものを除く。)。

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