(特定道路工事対策官) 第五十三条 道路部(北陸地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局を除く。)に、特定道路工事対策官一人を置く。2特定道路工事対策官は、命を受けて、前条第二項第二号に掲げる事務のうち高度な技術を要するものに係るものを整理する。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗