(地域道路調整官)
第五十二条
道路部に、地域道路調整官一人を置く。
2地域道路調整官は、命を受けて、次に掲げる事務(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び中国地方整備局にあっては、第二号に掲げる事務のうち高度な技術を要するものに係るものを除く。)を整理する。
- 一地域道路の整備に係る専門的事項の調整、指導及び監督に関すること。
- 二直轄国道等に係る特に重要な道路の工事の実施に係る企画及び立案並びに調整に関すること(交通拠点調整官及び道路保全企画官が整理するものを除く。)。