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地方整備局組織規則 第五十一条の二 (交通拠点調整官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(交通拠点調整官)

第五十一条の二

関東地方整備局の道路部に、交通拠点調整官一人を置く。

2交通拠点調整官は、命を受けて、道路部の所掌事務のうち、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第八号に規定する特定車両停留施設その他の複数の交通手段の間を結節する機能を有する道路の附属物(直轄国道等に係るものに限る。)の整備、利用その他の管理(保全(除雪を含む。)を除く。)に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する(路政調整官及び道路情報管理官が整理するものを除く。)。

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