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地方整備局組織規則 第百十五条 (特定離島港湾計画課の所掌事務)
平成十三年国土交通省令第二十一号
府省令
(特定離島港湾計画課の所掌事務)
第百十五条
特定離島港湾計画課は、特定離島港湾施設の存する港湾の整備、利用、保全及び管理に関する事務をつかさどる。
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