(クルーズ振興・港湾物流企画室の所掌事務) 第百十六条 クルーズ振興・港湾物流企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。一埠頭の管理運営の高度化に関する企画及び立案並びに調整に関すること。二クルーズの振興に関する企画及び立案並びに調整に関すること。三港湾に関する物流の効率化、円滑化及び適正化に関する企画及び立案並びに調整に関すること。四港湾に関する地域の振興に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗