(工事安全推進室の所掌事務)
第百十六条の二
工事安全推進室は、港湾空港部の所掌事務に関する工事の安全の管理及び指導に関する事務(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
工事安全推進室は、港湾空港部の所掌事務に関する工事の安全の管理及び指導に関する事務(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課及び首都圏臨海防災センターの所掌に属するものを除き、近畿地方整備局にあっては、近畿圏臨海防災センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。