(品質確保室の所掌事務) 第百十六条の三 品質確保室は、次に掲げる事務をつかさどる。一港湾空港部の所掌事務に関する国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的審査に関すること(関東地方整備局にあっては、特定離島港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。二港湾空港部の所掌事務に関する監査に関すること(港湾管理課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第百十六条の三を開く ↗