(首都圏臨海防災センター及び近畿圏臨海防災センターの所掌事務) 第百十七条 首都圏臨海防災センター及び近畿圏臨海防災センターは、次に掲げる事務をつかさどる。一港湾空港部の所掌事務に関する広域的な災害応急対策に係る施設に関すること。二港湾空港部の所掌事務に関する広域的な災害防止対策に関する試験、研究及び技術の開発並びに技術の指導及び成果の普及に関すること。 e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗