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地方整備局組織規則 第百十七条 (首都圏臨海防災センター及び近畿圏臨海防災センターの所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(首都圏臨海防災センター及び近畿圏臨海防災センターの所掌事務)

第百十七条

首都圏臨海防災センター及び近畿圏臨海防災センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾空港部の所掌事務に関する広域的な災害応急対策に係る施設に関すること。
  2. 港湾空港部の所掌事務に関する広域的な災害防止対策に関する試験、研究及び技術の開発並びに技術の指導及び成果の普及に関すること。

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