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地方整備局組織規則 第百四十八条の七 (海洋利用調整官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(海洋利用調整官)

第百四十八条の七

港湾事務所等を通じて海洋利用調整官六人以内を置く。

2海洋利用調整官は、命を受けて、促進区域内海域の保全及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

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