(海洋利用調整官) 第百四十八条の七 港湾事務所等を通じて海洋利用調整官六人以内を置く。2海洋利用調整官は、命を受けて、促進区域内海域の保全及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第百四十八条の七を開く ↗