(建設監督官) 第百四十九条 地方整備局長は、河川国道事務所等の所掌事務のうち工事の施工又は調査の実施を監督させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の河川国道事務所等に、建設監督官を置くことができる。 e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗