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地方整備局組織規則 第百五十条 (出張所)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(出張所)

第百五十条

地方整備局長は、地方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の地に、地方整備局の出張所を設置することができる。

2地方整備局長は、河川国道事務所等の所掌事務の一部を分掌させるため、国土交通大臣の承認を得て、所要の地に、当該河川国道事務所等の出張所(支所を含む。)を設置することができる。

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