(沿岸防災対策官) 第百四十八条の六 港湾事務所等を通じて沿岸防災対策官三十八人以内を置く。2沿岸防災対策官は、命を受けて、港湾等に関する災害の防止に関する調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第百四十八条の六を開く ↗